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組合員規定(入会など)について
全国省エネ防犯フィルム事業協同組合 -組合員入会規定-
<<組合員入会規定>> (組合員の資格) 1) 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。 (1) 省エネ、防犯ウインドウフィルムを行う事業者であること。 (2) 組合の地区内に事業場を有すること。 (加 入) 2) 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。 2.本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。 3.組合員の出資1口の金額は、10,000円とする。 (加入者の出資払込み) 3) 条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。 (経費の賦課) 4) 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。 2.前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。 3.組合員の賦課金は年額12,000円とし月割りはしない。入会する組合員は入会時に全額を一括振り込みにて支払う。又次年度1年分(12,000円)は、前年12月末日迄に一括振り込みにて支払い、以後毎年同様とする。但し2項により総会にて変更する場合がある。尚、賦課金の払い戻しは脱退時も含め如何なる理由があってもしないものとする。 5) 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。 2.前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。 (補則) 6) 新たに加入する組合員は、連絡の手数を考慮し、イーメイルを使用出来る事とする。 <<その他の組合員規定>> (相続加入) 7) 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。 2.前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。 (自由脱退) 8) 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 2.前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。 (除 名) 9) 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。 (1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員 (2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員 (3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員 (4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員 (5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員 (脱退者の持分の払戻し) 10) 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。 (使用料又は手数料) (出資口数の減少) 11)組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。 (1) 事業を休止したとき (2) 事業の一部を廃止したとき (3) その他特にやむを得ない理由があるとき 2.本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。 3.出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用する。 (届 出) 12) 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。 (1) 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき (2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき (3) 資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超えたとき (過怠金) 13) 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。 (1) 第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員 (2) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員 (延滞金) 14) 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利10%の割合で延滞金を徴収することができる。 (持 分) 15) 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。 2.持分の算定に当っては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
上記組合員規定、入会などについての内容をよく読んで規定に同意される方は、下記の[入会申し込み]のフォームから入会申し込みを行うことができます。
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